旅館業とは、「施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる」営業をおこなうものをいいます。

また、「宿泊」とは、「寝具を使用して施設を利用する」ことをいいます。

次のようなケースは宿泊とはされません。

  • 寝具を提供せずに、部屋のみを「生活の本拠として」提供する場合(アパートの部屋など)
  • キャンプ場でテントを設置する場所のみを提供する場合
  • 宿泊料を受けないで施設を提供する場合
    ※ただし、料金の名目が違うだけの場合(使用料、休憩料、ルームチャージなど)は宿泊料とみなされます。

旅館業許可を受けないで旅館業を営業することは、旅館業法違反になります。
許可を受けずに、インターネットその他手段で集客し、宿泊を希望する人と宿泊契約を結び宿泊させる行為は、違法行為になります。

旅館業法第三条
旅館業を経営しようとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第四項を除き、以下同じ。)の許可を受けなければならない。

旅館業法第十条
左の各号の一に該当する者は、これを六月以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定に違反して同条同項の規定による許可を受けないで旅館業を経営した者