都市計画法により土地の用途の混在を防ぐことを目的にされた地域地区のことをいいます。

用途地域の種類

第一種低層住居専用地域

低層住宅の良好な環境を守るための地域。
小規模な店舗や事務所を兼ねた住宅や小中学校などを建てることができます。

第二種低層住居専用地域

主に低層住宅の良好な環境を守るための地域。
小中学校などのほか、150㎡以下の一定の店舗などを建てることができます。

第一種中高層住居専用地域

中高層住宅の良好な環境を守るための地域。
病院、大学、500㎡以下の一定の店舗などを建てることができます。

第二種中高層住居専用地域

主に中高層住宅の良好な環境を守るための地域。病院、大学などのほか、1,500㎡までの一定の店舗や事務所などを建てることができます。

第一種住居地域

住居の環境を守るための地域。
3,000㎡以下の店舗、事務所、ホテルなどを建てることができます。

第二種住居地域

主に住居の環境を守るための地域。店舗、事務所、ホテル、パチンコ店、カラオケボックスなどを建てることができます。

準住居地域

道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域。

近隣商業地域

近隣の住民が日用品の買い物をする店舗等の業務の利便の増進を図る地域。
住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てることができます。

商業地域

銀行、映画館、飲食店、デパート、事務所などの商業等の業務の利便の増進を図る地域。住宅や小規模の工場も建てることができます。

準工業地域

主に軽工業の工場等の環境悪化の恐れのない工業の業務の利便を図る地域。
危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てることができます。

工業地域

主として工業の業務の利便の増進を図る地域で、どんな工場でも建てられます。
ただし、住宅や店舗も建てることはできますが、学校、病院、ホテルなどは建てることはできません。

工業専用地域

専ら工業の業務の利便の増進を図る地域。
どんな工場でも建てられますが、住宅、店舗、学校、病院、ホテルなどは建てることはできません。

用途地域がない場合(都市計画区域外)

長野県など山間部が多いエリアまたは海沿いのエリアなどでは、都市計画区域として設定をしていない地区が存在する市町村が多々あります。

このようなエリアを都市計画区域外とし、該当するエリアの土地利用に関して特に規制を受けることがない地域になります。

まったくの規制がないわけではないのですが、ゲストハウスを建てる場合には、他の地域に比べて自由度が高くなります。