2018年6月15日より「住宅宿泊事業法」が施行されます。

民泊を始めるには、今までは「簡易宿所営業許可」を受ける必要がありました。
中規模以上の建物、営業スタイルによっては、「旅館業許可」を受けるケースもありますが、住宅一棟貸し・マンションの区分貸しなどでは許可要件のハードルが高く現実的ではないので、簡易宿所としての営業がスタンダードと言えました。

民泊新法による宿泊事業は、これらの許可よりも要件を緩和した制度として、従来の旅館業法には当てはまらない宿泊業として位置付けられています。

この法律の特徴として、『営業日数の上限が180日』と制限されています。
しかし、180日の数え方は通常の日数カウントとは違った特別な数え方を使いますので、単純に、半年程度の営業期間とは言えませんので注意が必要です。

住宅宿泊事業法の目的は次の様に定められています。

(目的)
第一条 この法律は、我が国における観光客の宿泊をめぐる状況に鑑み、住宅宿泊事業を営む者に係る届出制度並びに住宅宿泊管理業を営む者及び住宅宿泊仲介業を営む者に係る登録制度を設ける等の措置を講ずることにより、これらの事業を営む者の業務の適正な運営を確保しつつ、国内外からの観光旅客の宿泊に対する需要に的確に対応してこれらの者の来訪及び滞在を促進し、もって国民生活の安定性向上及び国民 経済の発展に寄与することを目的とする。

今後新たに小規模な宿泊事業を始めるには、簡易宿所営業と民泊営業の二つの選択肢からその営業スタイルに合わせ許可(届出)を受けることになります。

住宅宿泊事業者とは

住宅宿泊事業者(以下「民泊オーナー」)とは、旅館業法に基づく営業者以外の者が宿泊料を受け取り住宅に人を宿泊させる事業をする人のことを言います。

住宅宿泊と呼ばれるからには住宅に宿泊させる事業でなければいけないのですが、ここで言われる「住宅」として認めてもらうには次の設備要件と使用状況を満たさなければいけません。

【必要な設備の設置】

  1. 台所
  2. 浴室
  3. 便所
  4. 洗面設備

【住宅としての使用状況】

  1. 現在、人の生活の本拠として使用されている家屋
  2. 入居者の募集が行われている家屋
  3. 随時その所有者、賃借人又は転借人の居住用に使用されている家屋

家主滞在型と家主不在型

民泊新法では、運用形態として「家主滞在型」と「家主不在型」の二つを定めています。

この二つの大きな違いは、『住宅宿泊管理業者』に管理委託を義務付けられているかいないかになります。

  • 家主滞在型・・・住宅宿泊管理業者必要なし
  • 家主不在型・・・住宅宿泊管理業者必要

例えば、別荘で民泊をおこなう場合、事業者にあたるオーナーは普段その別荘に居住していないと思われますので、家主不在型に該当し住宅宿泊管理業者への運営・管理委託が必要になります。
別荘の管理会社に通年管理を委託しているとしても、その管理会社が住宅宿泊管理業者でない限り別の住宅宿泊管理業者へ管理委託しなければなりません。

住宅宿泊管理業者とは

住宅宿泊事業者が自信で施設の管理ができない場合に、代わってその衛生管理等をおこなう者が住宅宿泊管理業者になります。

住宅宿泊管理業者は、国土交通大臣の登録を受けてその業務をおこなうことができます。
現在、不動産管理業を営んでいる業者であっても、住宅宿泊管理業者として国土交通大臣の登録を受けない限り民泊オーナーより管理を引き受けることはできません。

住宅宿泊仲介業者とは

民泊利用者と民泊オーナーとの間で、予約・宿泊契約を締結させる事業者のことです。
具体的には、AirbnbVacation Stayのようなプラットフォーマーが該当します。