このような方におすすめなプランです
- ゲストハウスを運営したいけど、何から手を付けていいかわからない。
- ゲストハウスを開業したいが、運営をしていけるか不安だ。
- 役所に許可申請について聞いてきたが、手続きが難しく自分ではできそうもない。
- 建築基準法、消防法、旅館業法とかよくわかりません。
- ゲストハウスに適している建物の購入、賃貸をサポートしてほしい。
- ゲストハウスを新築したい
- 古民家をリノベーションしたいが、誰に頼んでいいか悩んでいる。
- 開業までに面倒なことはすべて任せたい
- 複数建物を所有しており、その全部または一部の建物ゲストハウスにするための手続きをお願いしたい。
- 消防設備について悩んでいます。
- 会社を作ってゲストハウスを開業したい。
- 開業資金の調達などをサポートしてほしい。
これらは、ゲストハウスを開業しようとしている方が最初につまづくポイントの一部です。
ひとつでも当てはまる方は、弊所にご依頼することにより、スムーズに開業までたどり着くことができます。
サービス内容と特徴
フルサポート
お客様は、ゲストハウスの開業に必要なほとんどのことのサポートを受けることができます。
これからゲストハウスを始めようとするお客様は、建物選定、事業許可取得、建物改築、資金調達、会社設立、集客など開業に向けてやらなければいけないことは山積もりです。
まして、開業までに何年も時間があるからのんびり準備ができるという方は決して多くはないことでしょう。
道楽気分でゲストハウスを開業される方は、自分ですべての課題をクリアすることも可能かもしれません。
しかし、ビジネスとして行う場合は、そう悠長なことも言っていられないのが現実です。
最短期間で開業できるようにしなければ、ライバルの後塵を拝することにもなりかねません。
また、すべて準備が整いあとは許可(簡易宿所営業許可)を取るだけといったところまできても、果たして無事許可が降りるかの判断が自身でできるでしょうか?
専門家である弊所に依頼すれば、許可を受けるにあたってのすべての問題点を洗い出し、最善の結果になるようガイドしていきますので、「ひょっとして許可が受けれないんじゃないか」といった不安は払拭されます。
建物の新築、リノベーション
建物を新築する場合は、建設会社にホテル・旅館基準で依頼すれば特に問題はないでしょう。
ただし、デザイン云々については別問題となりますが。
問題になってくるのは、一般住宅、アパートなどの共同住宅をリノベーションしてゲストハウスを開業する場合です。
建築基準法では、一般住宅、共同住宅とホテル等(旅館・ゲストハウス(簡易宿所)を含みます。)とは建物の用途が区別されています。
当然、それに伴って建物の建築基準がそれぞれ別に定められています。
この場合、ゲストハウスとして利用するには建物の用途を変更しなければなりません。
例えば、一般住宅をゲストハウスにする場合、原則、住宅からホテル等へ建物の用途を変更しなければなりません。
その際、現行の建築基準に適合させる必要があるため、古い建物であれば広範囲において改修が必要になってきます。
この辺り、自身での安易な判断は、後々開業計画を断念せざるを得ない事態になるやもしれないシビアな問題であります。
弊所においては、このような建物について、提携している一級建築士を交えてプランニングしていきますので、お客様にはご安心頂いております。
開業資金の調達
ゲストハウスを開業するためには資金をどれだけ用意すればよいのか気になるところです。
用意できる資金額しだいで、どうにでもなってしまうのがビジネスですが、ゲストハウスビジネスも例外ではありません。
どのようなゲストハウスを運営していくかのビジョンは、開業を考えられている方であれば、多少なりとは決まっているかと思います。
しかし、その目的を達成するための資金がないのでは、ただの空想に過ぎません。
弊所では、日本政策金融公庫、自治体の制度融資を利用をお考えの方への融資コンサルティングサービスをしておりますので、お客様の資金需要に対して、しっかりとサポートしていきます。
簡易宿所許可申請書類等の作成、代理
ゲストハウスを開業するための旅館業に基づく許可申請のすべてを行政書士が代理で行います。
お客様は指定された箇所にご印鑑を押印するだけです。