水質防止法では、次の旅館業に関わる施設を特定施設と定めその設置に対して届出をするよう規定しております。

  • ちゅうぼう(厨房)施設
  • 洗濯施設
  • 入浴施設

水質汚濁防止法の届けはゲストハウス許可の要件ではありませんが、特定施設を設置する際に届けが必要になります。

この届けを怠ると、罰則が科されるほか営業ができなくなることもあります。

なお、この法律が対象とするのは「公共用水域」に「排水」をする事業所です。

「公共用水域」とは、河川・湖沼・港湾・沿岸海域その他公共の用に供される水域のことで、これらに接続する公共溝渠・かんがい用水路その他公共の用に供される水路になります。

「排水」には事業によって排出されるものの外に、雑排水や雨水も該当します。

ちゅうぼう施設

素泊まり客がメインとなるゲストハウスでは、食事の提供をおこなわないと決めて営業することもできますが、宿泊客が自炊をする場合もありますので厨房施設を設置するケースが多くなります。

この厨房施設は、特定施設に該当するため長野県(長野市・松本市は各市)へ届出が必要になります。

洗濯施設

コインランドリその他家庭用洗濯機を設置する場合は長野県(長野市・松本市は各市)へ届出が必要になります。

入浴施設

ゲストハウスに温泉施設やシャワー室を設置する場合、長野県(長野市・松本市は各市)へ届出が必要になります。

日帰り客のための入浴施設はここでは関係ありません。

参考法令

水質汚濁防止法

第一条(目的)
 この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によつて、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。)の防止を図り、もつて国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。

第二条(定義)

  1. この法律において「公共用水域」とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法 (昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号 及び第四号 に規定する公共下水道及び流域下水道であって、同条第六号 に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。
  2. この法律において「特定施設」とは、次の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。
    ① カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質(以下「有害物質」という。)を含むこと。
    ② 化学的酸素要求量その他の水の汚染状態(熱によるものを含み、前号に規定する物質によるものを除く。)を示す項目として政令で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。
  3.  この法律において「指定地域特定施設」とは、第四条の二第一項に規定する指定水域の水質にとつて前項第二号に規定する程度の汚水又は廃液を排出する施設として政令で定める施設で同条第一項に規定する指定地域に設置されるものをいう。
  4.  この法律において「指定施設」とは、有害物質を貯蔵し、若しくは使用し、又は有害物質及び次項に規定する油以外の物質であつて公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定めるもの(第十四条の二第二項において「指定物質」という。)を製造し、貯蔵し、使用し、若しくは処理する施設をいう。
  5.  この法律において「貯油施設等」とは、重油その他の政令で定める油(以下単に「油」という。)を貯蔵し、又は油を含む水を処理する施設で政令で定めるものをいう。
  6.  この法律において「排出水」とは、特定施設(指定地域特定施設を含む。以下同じ。)を設置する工場又は事業場(以下「特定事業場」という。)から公共用水域に排出される水をいう。
  7.  この法律において「汚水等」とは、特定施設から排出される汚水又は廃液をいう。
  8.  この法律において「特定地下浸透水」とは、有害物質を、その施設において製造し、使用し、又は処理する特定施設(指定地域特定施設を除く。以下「有害物質使用特定施設」という。)を設置する特定事業場(以下「有害物質使用特定事業場」という。)から地下に浸透する水で有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含むものをいう。
  9.  この法律において「生活排水」とは、炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い公共用水域に排出される水(排出水を除く。)をいう。

水質汚濁防止法施行令

六十六の三

旅館業(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定するもの(下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
 イ ちゆう房施設
 ロ 洗濯施設
 ハ 入浴施設