和室5室以上を主体とし、宿泊の態様が和風であるような和式の構造及び設備を主とする施設。
食堂は設置されていなくても構いません。
主な営業基準です。
- 和室の客室の床面積は、7㎡以上であること
- 洋室の客室の床面積は、9㎡以上であること
- 玄関帳場その他これに類する設備があること
- 適当な喚起、採光、照明、防湿及び排水の設備がある
- 営業する旅館の近くに公衆浴場がある等入浴に支障を来さないと認められる場合を除き、適当な規模の入浴設備があること
- 宿泊者の需要を満たす適当な規模の洗面設備がある
- 適当な数のトイレがある
- 学校や児童福祉施設の周囲100m以内では、学校等から客室その他設備の内部の見通しを遮る措置が必要である