洋室10室以上を主体とし、レストランや食堂で食事を提供できる宿泊施設です。
主な営業基準です。
- 一客室の床面積は、9㎡以上であること(一人辺りの使用床面積を4.5㎡として定員を算出します)
- 寝具は洋式のものであること
- 出入口及び窓は、鍵をかけることができる
- 出入口及び窓を除き、客室・廊下等の境は壁造りである
- 玄関帳場その他これに類する設備があること
- 適当な喚起、採光、照明、防湿及び排水の設備がある
- 宿泊者の需要を満たす適当な数の浴室又はシャワー室がある
- 宿泊者の需要を満たす適当な規模の洗面設備がある
- 施設の規模に応じた適当な暖房の設備がある
- 水洗式かつ座便式のトイレがあり、共同用のものは男子用・女子用の区分があること
- 学校や児童福祉施設の周囲100m以内では、学校等から客室その他設備の内部の見通しを遮る措置が必要である