客室面積

簡易宿所の許可を受けるために必要な客室の床面積は、合計延べ床面積33㎡以上と定められています。

さらに、一つの客室において構造部分の合計床面積は4.8㎡以上(長野県の場合)必要とされています。

農家民宿の場合は、この基準が緩和されますのでもっと小規模で簡易宿所として許可を受けることができますが、ゲストハウス・民泊として許可を受けるには、上記の基準を満たしていることが前提になります。

床面積について

客室の床面積とは、端的に考えればその部屋全体の面積と考えてしまいがちですが、これはあくまでも住宅等での考え方であって、旅館業法上での考え方とは違いますので気をつけなければいけません。

床面積の対象となる部分は次の通りです。

  • 寝室
  • 浴室
  • トイレ
  • 洗面所
  • 宿泊者が通常立ち入る部分

これらを合計した面積が、客室の合計床面積になります。

は宿泊者が通常立ち入る部分にはあたりませんので、客室床面積からは除外します。

算定方法

床面積は内法で算定

建築では、壁心(木造の場合は柱芯)を使用して床面積の算定をしますが、旅館業許可申請では、純粋に利用できる空間の床面積として内法にて算定することになっています。

新築の場合は当然ですが、建売物件を購入した場合に不動産会社、建設会社から渡させる図面(平面図)は壁心で床面積が算定されていますので、これを内法で算定し直す必要があります。

宿泊床面積

宿泊床面積は、客室の床面積から浴室・トイレ・洗面所・床の間・クローゼット等を除いた部分になります。

当然、客室面積より狭い範囲になります。

今、簡単に「狭くなる」と言いましたが、実はこの宿泊床面積は、客室の定員の算出基準にもなるため、単純に狭くなるからと言い切れるものではないのです。

というのも、長野県において簡易宿所では1人辺りの必要宿泊床面積が2.5㎡と定められています。

例1

客室面積が10㎡の場合、定員は最大で4名になります。

ここから、浴室やトイレ、収納等(設備があれば)の面積を引いていきます。

これらの面積が4.5㎡だったとします。

そうすると、10-4.5=5.5㎡。

宿泊床面積は5.5㎡のため、定員は2名ということになります。

例1では、寝台設備(ベッド)の設置はしておりません。

布団を使用するのであれば、2.5㎡につき1名で計算するのですが、ベッドを設置する場合、その広さが3㎡につき1名の定員で計算されます。

また、階層式寝台(二段ベッド)の設置は、4.5㎡につき1台で計算します。

定員/寝台種類 寝台無し 寝台有り 階層式寝台有り
1人 2.5㎡ 3㎡ 4.5㎡