オープン候補地、建物が見つかったら、その場所で簡易宿泊所の許可がとれるかの調査をします。

ゲストハウスは行政による許可制ですので、許可を受けられない場所では営業することができません。

調査では、関係行政機関との事前相談をおこないながら計画を進めていきます。

既存の建物を流用する場合、新しく建物を建てる場合には、その建物の図面が必要になります。

その他、消防設備など必要確認事項が多数あります。

この事前調査をしっかりおこなわないで計画を進めると、将来的にオープン計画自体に支障をきたすおそれに繋がりますので注意が必要です。

ゲストハウス候補地の選び方

ゲストハウスを始めるにあたり、土地及び建物を所有していなければ、まずは物件を手に入れることから始めることになります。
所有するのか賃貸で用意するかは、ビジネスプランによって決めることになりますが、その他に立地、周辺環境は考慮する材料になります。

対象顧客を観光客やビジネスマンに絞っているのであれば、駅に近い又は繁華街に近いエリアで探すことになると思います。
その際、土地及び建物の所在地の用途は気をつけなければなりません。

用途地域とは

用途地域とは、いろんな建築物が無秩序に建設されることを防ぐため、土地によってその利用を制限するために都市計画法によって12種類の用途の一つに指定されている地域のことをいいます。

ゲストハウスを運営する上で、その土地の用途を無視することはできません。
というのも、ゲストハウスは旅館業の一ジャンルですので、営業するには県知事(又は保健所)の許可を受けなければ営業することはできません。

長野県内では各市町村によって用途地域が定められていますので、物件取得の際には不動産業者などによく確認しないと建物を建てたのに許可が下りないなどのトラブルにもなりかねません。

ゲストハウス営業ができない用途地域

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域

これらの地域では、旅館業の営業をすることはできません。

弊所のサービス

弊所では、正式に依頼を受ける前に事前調査をいたしております。

対象物件が営業許可を受けられるかどうか、実際に自分で行うと複雑で面倒な調査を代わって行いますので是非ご利用下さい。